オーダーメイド節税とは?

相続税対策のオーダーメードってどういうこと? 保険の力 特例税制の活用 生前準備

をご依頼者様の条件に応じてフル活用することで、法律を遵守しながら相続税を抑える対策を行うことです。

保険の力
生命保険の非課税枠を利用

生命保険の非課税枠 500万円 × 法定相続人数

相続税対策として、最初に考えるべきことは生命保険のフル活用です。相続税法上、生命保険金はみなし相続財産となり、500万円×法定相続人数の金額が非課税額となります。

例えば、法定相続人が4人であれば2,000万円までの保険金が非課税となる計算です

様々な保険活用の節税策

保険に加入したくても高齢だからという理由であきらめていませんか?

一時払い終身保険の活用
一時払い終身保険は、契約時に受取保険額を一括の保険料で支払う保険です。
例えば・・・相続人が2人というケ-スでは、生命保険の非課税枠は500万円 × 2人分で1,000万円。被相続人が保険料・保険金額が1,000万円の一時払い終身保険に加入すれば、亡くなった場合の生命保険金1,000万円は全額が相続税の非課税対象となります。

保険金を一時所得として受け取る
保険料を支払う人と保険金受取人が同じ場合は一時所得という扱いとなります。つまり、相続税ではなく所得税として課税される訳です。なぜそうすると節税になるのか?それは相続人の所得の状況によっては一時所得として受け取り所得税として申告した方が相続税よりも税率が低くなる場合があるからです。

石関剛士税理士事務所では13社の保険会社と連携が取れる体制を整えています。保険代理店的な足かせがなく、柔軟に組み合わせたご提案が可能です

特例税制の活用
例えば・・・小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例

故人が自己所有の土地に子供と同居していたケースで、同居していた子供がその土地を相続して住み続けた場合、小規模宅地等の特例が適用されます。小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大8割を減額する制度で、相続税対策としては非常に大きなウエイトを占めるものです。

その他、広大な土地を相続する場合の評価額減額を可能にする地積規模の大きな宅地の評価等、ご依頼主様の条件に応じた特例適用をご提案いたします。

生前準備
110万円枠を利用した生前贈与

課税対象が1,000万円の場合

生前に年間の110万円以下の贈与を行う方法があります。贈与額が年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。生前贈与によって相続税課税対象となる財産を減らすことが可能です。

生前贈与は、誰に何を贈与するかが自由で、親族以外の方に行うこともできます。

毎年110万円以下の生前贈与を行えば10年で1,100万円の相続税対策ができるのでは?と思いますよね。しかし毎年同じ金額を贈与すると定期贈与とみなされ、年間110万円以下にしていても贈与税課税される場合もあります。また、生前贈与の成立には受贈者が贈与について認知している必要があります。贈与契約書を作成し双方の意思を表示しておきましょう。

税理士・石関からのアドバイス

税理士に節税対策を依頼する際は、その税理士の仕事のクオリティ=品質に着目してみましょう。

 

法律に沿って節税するのは税理士なら当たり前のこと。それだけならどこの税理士に依頼しても同じです。大切なのは、ご依頼者の条件に沿ったプラスアルファのアイデアがあるかどうかです。では、わたしたち石関剛士税理士事務所なら、どんなクオリティをお示しできるか?

 

例えば生命保険による節税。相続の際、生保の活用は一般的にも知られているところですが・・・税理士自身が保険のコーディネートを行うケースは少ないでしょう。最適な保険の徹底セレクト、保険の最新知識、保険会社とのリレーション・・・保険のコーディネーションは求められる要素が多く、税理士には高い能力が求められるのです。

 

また、保険提案について、わかりやすく、そして誤りのない説明も大切なこと。ご年配の方にもご理解いただくコミュニケーション能力が求められます。それも税理士に求められるクオリティのひとつと考えます。

わたしたちは、とことん節税のクオリティにこだわりたいと考えています。