(1)生命保険の非課税枠を利用する

生命保険は本来、民法上、受取人の固有の財産であり、「相続財産」ではありません。しかし、税法上、死亡保険金は、「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。

しかし、生命保険は、相続対策として非常に有効です。

というのは、生命保険には、非課税枠があり、その枠内の金額であれば、課税されることがありません。では、生命保険の相続税上の非課税枠はいくらなのか?

500万円×法定相続人の数が、生命保険の非課税枠となります。たとえば、配偶者と子2名が法定相続人の場合

500万円×3名=1,500万円が非課税枠となります。

現金で1,500万円を相続すれば、もちろん全額課税対象ですが、その現金のいくらかでも生命保険の活用にまわせば、有効な相続対策となるわけです。