相続発生後3カ月以内にぜったいにやるべきこと!

ときどき、相続税の申告=納税期限を「3カ月」であると認識している方がいます。結論をいえば、この認識は、誤りです。相続税の申告=納税期限は10カ月ですから。

しかし、この「勘違い」はとても「役に立つ」勘違いです。このサイトでは、相続・相続税に関してとても役に立つトピックをお伝えしていきますが、そんなノウハウ以前に、相続が発生したら、3カ月以内に「絶対にやらなくてはならないこと」があります。

それは、被相続人(亡くなったひと)に、隠れた負債、代表的には借入金(借金)がないかどうか。

被相続人が、家族に内緒で多額の借金をかかえているケースは、おそらくあなたが考えているよりも多いのです。なにはともあれ、この被相続人の「隠れた負債」を徹底的に調査しましょう。それも時間が限られています。相続が開始してから3カ月以内です。

なぜ3カ月以内なのか?

それは、相続を放棄できる期限が3カ月以内だからです。なにもせずに3カ月が経過した場合には、自動的に「単純承認」となります。単純承認とは、被相続人の遺した「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続するということです。

被相続人に多額の負債がなければ問題がありません。しかし、「マイナスの財産」が「プラスの財産」を上回っていれば、相続放棄したほうが合理的な場合があります。だから、3カ月以内に、被相続人の債務を徹底的に洗い出してください。

注意すべきことがあります。

負債があるということは、それに対する「債権者」が存在します。この債権者はしたたかです。というのも、相続放棄可能な3カ月以内には決して負債の取り立てにきません。3カ月が経過して、相続放棄ができなくなったところで請求して来るのです。

ですから、なにがなんでも三カ月以内に、被相続人に「隠れた負債」がないか、徹底して調査してください。

(4)高齢でも加入できる生命保険

これまで、4回にわたって、生命保険の有効性についてお話しました。しかし、つぎのような疑念を抱かれた方もいるのではないでしょうか?

生命保険の有用性はわかった。しかし、自分はすでに高齢なので生命保険にはとても加入できないだろう、という疑念です。

このような疑念も大抵の場合は杞憂にすぎません。「一時払終身保険」というタイプの生命保険は、相当高齢であっても、契約することができます。一時払終身保険とは、一時に下限500万円~1,000万円という金額を支払うタイプの生命保険で、この一時払終身保険はかなりの高齢まで加入が可能です。

加入できる年齢は、各生命保険によって異なります。私が16社の保険会社の商品を検討した結果では、最高で89歳まで加入することが可能な保険会社を見つけることができました。

高齢で通常の生命保険に加入できない場合には、この一時払終身保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか?201

(3)財産に「宛名」をつけることができる

2019生命保険を活用すれば、特定の相続人に、より多くの相続財産をよりスムーズに残すことが可能になります。「財産に宛名を付ける」と言い方があるのですが、いってしまえば“えこひいき”ができるわけです。

たとえば、長年父親を介護している長女がいるとします。民法では、この貢献に対して、寄与分(きよぶん)と呼ぶ、法定相続分以外の財産を与えるものと規定されています。

ですが、いざ相続が発生した際に、他の法定相続人が、この長女の寄与分を認めることはまずない。もし、長女の寄与分を認めれば、自分が相続できる財産が減ってしまうからですね。

調停や審判まで発展した例でも、寄与分は立証が難しいので、これが認められた身近な例を私は知りません。生前に遺言書に記しておけばいいのですが、ちゃんとした遺言書を作成するためには弁護士や司法書士に依頼するなど手がかかります。

そのような手間をかけなくとも、長女に感謝している父親が、より多くの財産を長女に残す手段はあります。それは、父親が、自分を被保険者とした生命保険を契約し、受取人を長女にしておくのです。

死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります(といっても、500万円×法定相続人の数までは非課税)。しかし、それは税法上の話で、本来は、民法上、死亡保険金は受取人固有の財産です。そもそも相続財産ではないので、遺産分割の対象になることもありません。被相続人がなくなり相続が開始されれば、すぐに現金を受け取ることができます。死亡保険金を受け取ったからといって、遺産分割が減らされるということがありません。

このように、生命保険を活用すれば、特定の相続人に確実に財産を遺すことができるのです。