2019生命保険を活用すれば、特定の相続人に、より多くの相続財産をよりスムーズに残すことが可能になります。「財産に宛名を付ける」と言い方があるのですが、いってしまえば“えこひいき”ができるわけです。
たとえば、長年父親を介護している長女がいるとします。民法では、この貢献に対して、寄与分(きよぶん)と呼ぶ、法定相続分以外の財産を与えるものと規定されています。
ですが、いざ相続が発生した際に、他の法定相続人が、この長女の寄与分を認めることはまずない。もし、長女の寄与分を認めれば、自分が相続できる財産が減ってしまうからですね。
調停や審判まで発展した例でも、寄与分は立証が難しいので、これが認められた身近な例を私は知りません。生前に遺言書に記しておけばいいのですが、ちゃんとした遺言書を作成するためには弁護士や司法書士に依頼するなど手がかかります。
そのような手間をかけなくとも、長女に感謝している父親が、より多くの財産を長女に残す手段はあります。それは、父親が、自分を被保険者とした生命保険を契約し、受取人を長女にしておくのです。
死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります(といっても、500万円×法定相続人の数までは非課税)。しかし、それは税法上の話で、本来は、民法上、死亡保険金は受取人固有の財産です。そもそも相続財産ではないので、遺産分割の対象になることもありません。被相続人がなくなり相続が開始されれば、すぐに現金を受け取ることができます。死亡保険金を受け取ったからといって、遺産分割が減らされるということがありません。
このように、生命保険を活用すれば、特定の相続人に確実に財産を遺すことができるのです。