ときどき、相続税の申告=納税期限を「3カ月」であると認識している方がいます。結論をいえば、この認識は、誤りです。相続税の申告=納税期限は10カ月ですから。

しかし、この「勘違い」はとても「役に立つ」勘違いです。このサイトでは、相続・相続税に関してとても役に立つトピックをお伝えしていきますが、そんなノウハウ以前に、相続が発生したら、3カ月以内に「絶対にやらなくてはならないこと」があります。

それは、被相続人(亡くなったひと)に、隠れた負債、代表的には借入金(借金)がないかどうか。

被相続人が、家族に内緒で多額の借金をかかえているケースは、おそらくあなたが考えているよりも多いのです。なにはともあれ、この被相続人の「隠れた負債」を徹底的に調査しましょう。それも時間が限られています。相続が開始してから3カ月以内です。

なぜ3カ月以内なのか?

それは、相続を放棄できる期限が3カ月以内だからです。なにもせずに3カ月が経過した場合には、自動的に「単純承認」となります。単純承認とは、被相続人の遺した「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続するということです。

被相続人に多額の負債がなければ問題がありません。しかし、「マイナスの財産」が「プラスの財産」を上回っていれば、相続放棄したほうが合理的な場合があります。だから、3カ月以内に、被相続人の債務を徹底的に洗い出してください。

注意すべきことがあります。

負債があるということは、それに対する「債権者」が存在します。この債権者はしたたかです。というのも、相続放棄可能な3カ月以内には決して負債の取り立てにきません。3カ月が経過して、相続放棄ができなくなったところで請求して来るのです。

ですから、なにがなんでも三カ月以内に、被相続人に「隠れた負債」がないか、徹底して調査してください。